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完全なる事業承継(図解) 完全なる事業承継の定義 株式の価額を下げる=相続税の節税 財産調査 株式移動時の株価 全部取得条項付き株式 全部取得条項付き株式と譲渡代金の活用 完全なる事業承継の完成
事業承継のご決断 分散した株式を集める 事業用の資産はSisonからの預かり品です 中小企業投資育成会社の増資の活用 相続・事業承継のコンサル契約 不動産は信託を利用

ガンバレ、中小企業!!

 赤字国債、高齢化による医療と年金、東日本大震災の復興、原子力の政策転換など、わが国は第二次世界大戦以来の未曾有の公的資金需要が発生しています。
 これに対するに、当面は災害復興国債で賄うにしても、最後は国税収入によることになります。国税収入の増収を図ろうにも、法人税や所得税の税率は世界最高水準になっているので税収増は期待できません。

 そうなると、消費税と相続税が残ります。消費税は商品の価額に転嫁されるので、消費が減退し、景気悪化を招く可能性があるので、短期的には増税が難しい。

 そこで、相続税の増税は避けられないことになります。国は、表面的には相続税の税負担者が、バブル前に8%であったが現在は4%であるから、税負担が偏っているのを「是正する」必要がある。と言うでしょう。
 しかし、実は、個人が所有している金融資産1,400兆円に課税の網をかけたいと考えているのです。

 ところが、問題は、中小企業の同族会社株式も個人所有の金融資産に含まれていますので、中小企業の株式も相続税の増税の巻き添えになりそうです。

(ロータリークラブや、商工会議所、同業者組合、銀行などで同族会社が集まると、必ず事業承継の話になります。相続税で同族会社は事業承継が困難です。)

 同族会社株式は譲渡が困難であり、相続税の納税のためであっても現金化が困難な資産です。物納も原則的に認められていません。相続税の納税が困難であれば、解散するか、運よくM&Aで大企業に買収されるしか方法がないのです。

 世界的に有名な中小企業は大企業に買収されて残ると思いますが、大企業のサプライヤーになっているその他の大多数の中小企業は存続は難しくなります。
 サプライヤーである中小企業が存続できないと、仕入れができないので大手の製造業や商社も存続が難しい、とある大手商社の購買担当者が言っていました。今回の東日本大災害で東北の部品メーカーが供給ができなくなると、米国やヨーロッパの大手自動車メーカーといえども、生産調整せざるを得ないのです。日本の中小企業はそれだけの力を持っているのです。

 M&Aで大手企業の子会社になった中小企業を見ていると、完全支配(100%株式所有)されています。具体的には会社法で認められた「全部取得条項付き株式」の手法を使って、少数株主の持っている株式を会社自体が自己株式として買い上げています。

 中小企業の事業承継を見ていると、税理士や中小企業診断士などの専門家の指導で、51%以上の株式を後継者に引き継いでいますが、完全支配には至っていません。このため、株主代表訴訟が多発しているのです。
経営者の経営判断の失敗や、投資損失の責任を取らされています。大多数の株主代表訴訟は中小企業によって訴えられているのです。

 日本の中小企業が成功してきたのは、経営者のカリスマ性と「家族主義」的な「一家意識」の株主たちによって支えられてきたからです。 しかし、代替わりして、権利意識が強くなった株主は、モンスター株主になって株主代表訴訟を起こします。最近10年間の学校教育を見ていると分かります。モンスターペアレントが増えているように社会の秩序よりわが子がかわいい親が増えているように、ますます株主代表訴訟が増加するでしょう。

 つまり、事業承継はできたけれど、「わきが甘い」ので代表訴訟を受けることになるのです。経営支配力を高め、大手企業と互角に戦うためには、大手企業と同様に承継した会社の「完全支配」を目指さなければなりません。完全な事業承継なしに、成功を手にすることはできないのです。

 

 第一コンサルティング株式会社は、中小企業の事業承継、しかも「完全なる事業承継」を応援しています。ガンバレ、中小企業!!

完全なる事業承継は、税法の知識だけで実現できません。会社法や信託法の知識だけでも実現できません。今は、総合的な知識が必要な相続コンサルティングが求められています。


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