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相続・事業承継のコンサルティング契約は法人税の顧問契約とは別

 相続対策と事業承継のコンサルティング契約は法人税の顧問契約とは別です。

 法人税などの申告は税理士法などで税理士または税理士法人、公認会計士、弁護士等の固有業務で、コンサルティング会社が行うことはできません。私たち第一コンサルティングも税法固有の業務は提携税理士に依頼しています。それは、クライアントに迷惑をかけないためです。

 会社の法人税の申告は従来通りに顧問税理士さん等に依頼してください。

 相続や事業承継についてのみ、クライアント様のために、コンサルティングを行います。顧問の先生も、一緒にやりませんか。

 少数株主の利益を守りつつ、発行済み株式の全部を取得条項付き株式(つまり自己株式化)を実行するためには、会社に自己株式の買い取り資金が必要です。

 融資される銀行様や信用金庫様、生保様なども、買取資金の応援に駆け付けます。

 ロータリークラブやライオンズクラブ、同業者団体の卓話に参上します。相続対策と事業承継について何かヒントがあるかもしれません。

 電話かメールをください。私たちは、日本全国どこへでも参上して、問題の解決を応援します。

 

 第一コンサルティング株式会社は、中小企業の事業承継、しかも「完全なる事業承継」を応援しています。ガンバレ、中小企業!!

完全なる事業承継は、税法の知識だけで実現できません。会社法や信託法の知識だけでも実現できません。今は、総合的な知識が必要な相続コンサルティングが求められています。


 相続と事業承継の個別相談は、第一コンサルティング株式会社に電話くださるか(03-5510-3721)、メールをください。(komine\ichicon.comまたはsato\ichicon.com)

 迷惑メール防止のためリンクを張っておりません。(通常@の位置に¥を入れてあります。)アドレスをコピー&ペーストで入力してください。メールにはできるだけ個人情報を入力しないで、たとえば、「大田区のケン(63)」などの略称としてください。個人情報が必要な場合はお会いした時に頂きます。

 私たちは、お客様の秘密を守ります。したがって、相談は顔を見て、個別相談になります。(交通費、宿泊費の実費をいただければ、日本中どこへでも参上します。) 

 セミナーの講師依頼は参加者1人から、お受けいたします。